電波法第4条の規定により、無線局を開設するときに総務大臣の免許を受けなくてよいものはどれか。
- 1空中線電力が10ワット以下のアマチュア局
- 2発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
- 3移動しない無線局で、空中線電力が50ワット以下のもの
- 4総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用するアマチュア局
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正解:2
電波法第4条では、無線局を開設する者は原則として総務大臣の免許を受けなければならないとしたうえで、例外の一つに「発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの」を挙げています。アマチュア局は、空中線電力や使用する周波数にかかわらず免許が必要です。選択肢3のように、移動しないことや空中線電力の大きさだけで免許が不要になる規定もありません。アマチュア局は出力の大小にかかわらず免許が必要で、著しく微弱な電波の無線局などに限って免許が不要になると覚えておきましょう。
根拠:電波法第4条