無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことができる処分として電波法に規定されているものはどれか。
- 1その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止すること
- 26箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止すること
- 31年以内の期間を定めて無線従事者国家試験の受験を禁止すること
- 4無線従事者国家試験の再受験を命ずること
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正解:1
電波法第79条により、総務大臣は、法令や処分に違反した無線従事者に対して、免許の取消し、または3箇月以内の期間を定めた業務従事停止を命ずることができます。停止期間の上限は3箇月で、6箇月ではありません。受験の禁止や再受験の命令といった処分は規定されていません。無線従事者への処分は「免許取消し又は3箇月以内の従事停止」と覚えましょう。
根拠:電波法第79条