アマチュア局の免許人が非常通信を行ったときにとるべき措置として、電波法に規定されているものはどれか。
- 1通信を行った地域を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
- 2最寄りの警察署長に届け出なければならない。
- 3非常通信は免許人の判断で行うものであるため、報告の必要はない。
- 4総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
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正解:4
電波法第80条により、免許人等は、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければなりません。報告先は総務大臣で、都道府県知事や警察署長ではありません。非常通信は目的外使用として認められている通信ですが、行った後の報告は省略できません。非常通信を行ったら「総務大臣に報告」と覚えましょう。
根拠:電波法第80条