総務大臣の免許を受けないで無線局を開設した者に対する罰則として、電波法に規定されているものはどれか。
- 13年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
- 21年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 36月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
- 410万円以下の過料
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正解:2
電波法第110条により、免許がないのに無線局を開設した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(2025年6月の刑法改正の施行により、「懲役」は「拘禁刑」に改められました)。無免許開設は行政上の過料で済むものではなく、刑事罰の対象です。ほかの選択肢の刑期や金額は、この行為に対する規定ではありません。不法開設は「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」と覚えましょう。
根拠:電波法第110条