第四級アマチュア無線技士が操作を行うことができる無線設備はどれか。
- 1空中線電力10ワットの無線設備で、14メガヘルツ帯の電波を使用して行う電話による通信操作
- 2空中線電力20ワットの無線設備で、7メガヘルツ帯の電波を使用して行う電話による通信操作
- 3空中線電力20ワットの無線設備で、144メガヘルツ帯の電波を使用して行う電話による通信操作
- 4空中線電力10ワットの無線設備で、430メガヘルツ帯の電波を使用して行うモールス符号による通信操作
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正解:3
第四級アマチュア無線技士が操作できるのは、空中線電力10ワット以下で21〜30メガヘルツ又は8メガヘルツ以下の周波数を使う設備と、空中線電力20ワット以下で30メガヘルツを超える周波数を使う設備です。いずれもモールス符号による通信操作は除かれます。144メガヘルツ帯で20ワットの設備はこの範囲に入ります。14メガヘルツ帯は範囲外の周波数で、7メガヘルツ帯は20ワットが10ワットの上限を超え、430メガヘルツ帯のモールス通信は操作範囲から除外されています。「30メガヘルツ以下は10ワット(8MHz以下と21〜30MHz)、30メガヘルツ超は20ワット、モールスは不可」と覚えておきましょう。
根拠:電波法施行令第3条