電波法の規定により、送信設備に使用する電波の質として総務省令で定めるところに適合しなければならないとされているものはどれか。
- 1電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
- 2空中線電力の大きさ及び空中線の高さ
- 3送信設備の設置場所及び電源の電圧
- 4電波の型式及び呼出符号の構成
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正解:1
電波法第28条は、送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等の電波の質が、総務省令で定めるところに適合しなければならないと定めています。空中線電力、空中線の高さ、設置場所、電源電圧、電波の型式や呼出符号は、いずれも「電波の質」として挙げられている事項ではありません。電波の質は「周波数の偏差・周波数の幅・高調波の強度」の三つと覚えておきましょう。
根拠:電波法第28条