無線従事者が免許証の再交付を申請することができる場合として、無線従事者規則に定められているものはどれか。
- 1住所に変更を生じたとき
- 2氏名に変更を生じたとき
- 3無線局の免許人となったとき
- 4上位の資格の国家試験に合格したとき
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正解:2
無線従事者規則では、氏名に変更を生じたとき、又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったときに、免許証の再交付を申請できると定めています。免許証に住所は記載されていないため、住所の変更は再交付の理由になりません。無線局の免許人になることも理由にはなりません。上位資格に合格した場合は、その資格の免許を新たに申請します。再交付の理由は「氏名の変更」と「汚損・破損・亡失」と覚えておきましょう。
根拠:無線従事者規則第50条