電波法第76条の規定により、総務大臣が無線局の免許を取り消すことができる場合として、正しいものはどれか。
- 1免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き3箇月以上休止したとき。
- 2免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。
- 3免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き1年以上休止したとき。
- 4免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き2年以上休止したとき。
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正解:2
電波法第76条第4項第1号により、免許人が正当な理由がないのに無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき、総務大臣はその免許を取り消すことができます。3箇月、1年、2年はいずれも条文の期間と異なります。同項には、不正な手段で免許や変更の許可を受けたときなども取消事由として定められています。運用休止による取消しは「引き続き6箇月以上」と覚えておきましょう。
根拠:電波法第76条第4項第1号