予備免許を受けた者が、指定された工事落成の期限を経過した後も工事落成の届出をしない場合について、電波法第11条の規定に照らして正しいものはどれか。
- 1期限経過後1週間以内に届出がないときは、総務大臣はその無線局の免許を拒否することができる。
- 2期限経過後2週間以内に届出がないときは、総務大臣はその無線局の免許を拒否しなければならない。
- 3期限経過後1箇月以内に届出がないときは、総務大臣は予備免許を取り消すことができる。
- 4期限経過後2週間以内に届出がないときは、総務大臣は工事落成の期限を延長しなければならない。
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正解:2
電波法第11条により、工事落成の期限(第9条第3項で変更された期限を含む)の経過後2週間以内に工事落成の届出がないときは、総務大臣はその無線局の免許を拒否しなければなりません。期間は「2週間」で、処分は裁量で行える「できる」ではなく、必ず行う「しなければならない」です。期限の延長は予備免許を受けた者が申請するもので、届出がない場合に総務大臣が延長しなければならないという規定はありません。「期限後2週間以内に届出なし→免許拒否(義務)」と覚えましょう。
根拠:電波法第11条