無線局の予備免許を受けた者が工事設計を変更しようとするときの手続きとして、電波法の規定に照らして正しいものはどれか。ただし、総務省令で定める軽微な事項の変更を除く。
- 1変更した後、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 2あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
- 3工事落成後の検査の際に、変更した内容を申し出れば足りる。
- 4予備免許を返納し、改めて免許の申請をしなければならない。
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正解:2
電波法第9条第1項により、予備免許を受けた者が工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければなりません(総務省令で定める軽微な事項を除く)。事後の届出や検査時の申告で済むわけではないので、選択肢1と3は誤りです。改めて免許を申請し直す必要もありません。工事設計の変更は「事前に許可」と覚えておきましょう。
根拠:電波法第9条第1項