募集人が契約者に代わって保険料を立て替えて払い込むことは、特別の利益の提供にあたるおそれがあり、禁止されている。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
保険料の立替えは、保険料の割引・割戻しと同じく、契約者に特別の利益を提供する行為にあたるおそれがあり、禁止されています。少額であっても、後で返してもらう約束があっても、扱いは同じです。保険料は契約者自身が払い込むのが原則であり、募集人が立て替えてはならないと押さえておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第5号
難易度:標準
募集人が契約者に代わって保険料を立て替えて払い込むことは、特別の利益の提供にあたるおそれがあり、禁止されている。
正解:1
保険料の立替えは、保険料の割引・割戻しと同じく、契約者に特別の利益を提供する行為にあたるおそれがあり、禁止されています。少額であっても、後で返してもらう約束があっても、扱いは同じです。保険料は契約者自身が払い込むのが原則であり、募集人が立て替えてはならないと押さえておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第5号