保険金額が保険の目的物の価額(保険価額)を超えている場合(超過保険)について、保険法の規定に照らし正しいものはどれか。なお、約定保険価額の定めはないものとする。
- 1超過保険の場合、保険価額を超える部分は当然に無効となる。
- 2契約締結時に保険契約者と被保険者が超過について善意で、かつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は超過部分について契約を取り消すことができる。
- 3保険者は、超過部分の保険料を返還せずに、一方的に保険金額を保険価額まで減額することができる。
- 4契約締結後に保険価額が著しく減少したときは、保険者が保険契約者に対して保険料の減額を請求することができる。
正解と解説を見る
正解:2
保険法では、超過保険は当然に無効とはならず、保険契約者と被保険者が善意かつ重大な過失がなかった場合に、保険契約者が超過部分を取り消せます。そのため「当然に無効」とする選択肢1は誤りです。契約後に保険価額が著しく減少した場合に保険金額や保険料の減額を請求できるのは保険契約者であり、保険者ではありません。超過保険は「当然無効」ではなく「善意・無重過失なら保険契約者が取り消せる」がポイントです。
根拠:保険法第9条、第10条