保険法上、損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。
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正解:1
保険法では、損害保険契約の目的は金銭に見積もることができる利益(被保険利益)に限られています。損害保険は生じた損害をてん補する契約なので、金銭で評価できない利益は対象にできません。これにより、損害がないのに利益を得るような賭博的な利用を防いでいます。損害保険契約の目的は「金銭に見積もることができる利益」に限られる、と覚えておきましょう。
根拠:保険法第3条