損害保険契約は、当事者双方の意思表示が合致することによって成立する諾成契約であり、保険証券(保険契約の内容を記載した書面)の交付は契約成立の要件ではない。
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正解:1
保険法上、損害保険契約は当事者の意思表示の合致だけで成立する諾成・不要式の契約です。保険者は契約締結後、遅滞なく契約内容を記載した書面を交付する義務を負いますが、これは成立後の義務です。書面を交付しなければ契約が成立しない、というわけではありません。契約の成立と書面の交付は別の問題だと押さえておきましょう。
根拠:保険法第2条第1号・第6条