保険業法上、保険募集に関する業務の適切な運営を確保するための体制整備義務は保険会社だけに課されており、保険代理店などの保険募集人には課されていません。
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正解:2
2016年に施行された改正保険業法により、保険募集人にも体制整備義務が課されました(第294条の3)。保険代理店は、重要事項の説明、顧客情報の適正な取扱い、委託先の管理、教育・管理・指導などについて、規模や業務の特性に応じた体制を自ら整備しなければなりません。保険会社による管理・指導があることは、代理店自身の義務を免除する理由にはなりません。「体制整備義務は保険募集人にもある」と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第294条の3