損害保険には、被保険者が保険事故によって実際に被った損害額を超えて保険金を受け取り、利益を得ることを防ぐという考え方(利得禁止の原則)がある。
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正解:1
損害保険は実際に生じた損害をてん補することを目的としており、保険金の支払いによって被保険者が事故前よりも有利な状態になることは原則として認められません。これを利得禁止の原則といい、保険金を目的とした故意の事故など、モラルハザードの防止にもつながります。被保険利益の要件や超過保険・重複保険に関するルールも、この考え方を背景としています。損害保険では「損害額以上の利得は得られない」のが原則だと覚えましょう。
根拠:損害保険の基本原則(利得禁止の原則)