鳥獣保護区とその特別保護地区について、正しいものはどれか。
- 1鳥獣保護区は環境大臣だけが指定でき、都道府県知事は指定できない
- 2特別保護地区の区域内では、建築物の新築や木竹の伐採などの一定の行為をするには許可が必要である
- 3特別保護地区の区域内でも、狩猟鳥獣に限って狩猟をすることができる
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正解:2
鳥獣保護区は、環境大臣(国指定)と都道府県知事(都道府県指定)のどちらも指定できます。その中に設けられる特別保護地区では、狩猟の禁止に加えて、建築物の新築、水面の埋立て・干拓、木竹の伐採など生息環境に影響する行為に許可が必要です。鳥獣保護区では、特別保護地区を含めて狩猟はできません。特別保護地区は「狩猟禁止に加え、生息環境の改変も規制される場所」と押さえておきましょう。
根拠:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第28条・第29条