狩猟をする際に、あらかじめ土地の占有者の承諾を得なければならないとされている場所はどれか。
- 1国有林内の林道から離れた山林
- 2河川敷のうち、立入りが制限されていない区域
- 3垣やさくなどで囲まれた土地、または作物のある土地
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正解:3
垣やさくなどで囲まれた土地や作物のある土地で狩猟をするときは、あらかじめその土地の占有者の承諾を得なければなりません。ほかの二つの場所には、この法律による一律の承諾義務はありません(ただし、別の規制や区域指定がないかは確認が必要です)。「囲まれた土地」と「作物のある土地」は承諾が必要と覚えておきましょう。
根拠:鳥獣保護管理法 第17条