鳥獣保護管理法の規定に違反して狩猟免許を取り消された者が、再び狩猟免許を受けることができないとされる期間はどれか。
- 1取消しの日から1年
- 2取消しの日から3年
- 3取消しの日から5年
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正解:2
狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者は欠格とされ、免許を受けることができません。1年や5年という規定はありません。免許取消し後の欠格期間は3年と覚えておきましょう。
根拠:鳥獣保護管理法 第40条
難易度:応用
鳥獣保護管理法の規定に違反して狩猟免許を取り消された者が、再び狩猟免許を受けることができないとされる期間はどれか。
正解:2
狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者は欠格とされ、免許を受けることができません。1年や5年という規定はありません。免許取消し後の欠格期間は3年と覚えておきましょう。
根拠:鳥獣保護管理法 第40条