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食生活アドバイザー検定「社会生活」練習問題 第20問

難易度:標準

消費者契約法において、消費者の利益を不当に害するものとして無効とされる契約条項はどれか。

  1. 1商品代金の支払期日と支払方法を定める条項
  2. 2消費者が契約を解除したときの違約金を、その事業者に生じる平均的な損害の額を超えない範囲で定める条項
  3. 3代金の支払いが遅れたときの遅延損害金を年14.6%と定める条項
  4. 4事業者の債務不履行によって消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
  5. 5商品の引渡し場所と引渡し日時を定める条項
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正解:4

消費者契約法では、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任を全部免除する条項は無効とされます。解除時の違約金は、事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分だけが無効となるため、その範囲内で定めた条項は有効です。遅延損害金も年14.6%を超える部分だけが無効なので、年14.6%ちょうどであれば有効です。支払期日や引渡し場所を定める条項は、通常の契約内容にすぎません。「事業者の責任を全部免除する条項は無効」「違約金と遅延損害金は上限を超える部分だけが無効」と押さえておきましょう。

根拠:消費者契約法 第8条第1項第1号(事業者の損害賠償責任を免除する条項等の無効)、第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)

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