注文していない商品を一方的に送り付け、代金を請求する「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」について、現行の特定商取引法上の扱いとして正しいものはどれか。
- 1商品を受け取った時点で売買契約が成立し、消費者は代金を支払う義務を負う
- 2消費者は商品を受け取った日から14日間保管しなければ処分できない
- 3消費者は販売業者に返送しなければならず、送料は消費者が負担する
- 4販売業者は商品の返還を請求できず、消費者は直ちに商品を処分できる
- 5消費者が処分できるのは、クーリング・オフの通知を出した後に限られる
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正解:4
2021年の特定商取引法改正で、売買契約に基づかずに送り付けられた商品については、販売業者が直ちに返還請求できなくなりました。消費者は保管期間を待たずにすぐ処分できます。改正前にあった「14日間の保管」は今は不要で、代金を支払う義務も返送する義務もありません。押さえておきたいのは「注文していない商品は代金不要で、すぐに処分してよい」という点です。
根拠:特定商取引法 第59条(2021年改正)