消費者契約法に基づいて、消費者が契約を取り消すことができる場合に当たらないものはどれか。
- 1事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合
- 2将来の価格など変動が不確実な事項について、事業者が「必ずもうかる」と断定的に告げて契約させた場合
- 3消費者が帰ってほしいと伝えたのに事業者が自宅から退去せず、困惑した消費者が契約した場合
- 4契約後に同じ商品が他店でより安く販売されていることを、消費者が知った場合
- 5勧誘場所から帰りたいと伝えた消費者を事業者が帰らせず、困惑した消費者が契約した場合
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正解:4
消費者契約法は、不実告知・断定的判断の提供・不退去・退去妨害など、事業者の不適切な勧誘によって結ばれた契約の取消しを認めています。他店のほうが安かったというのは消費者側の事情にすぎず、事業者の勧誘に問題があったわけではないため、取消しの理由にはなりません。押さえておきたいのは、取消権の根拠が「事業者の不当な勧誘行為」にあるという点です。
根拠:消費者契約法 第4条