金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者)が行う業務のうち、金融商品取引法上の付随業務に該当しないものはどれか。
- 1有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
- 2信用取引に付随する金銭の貸付け
- 3累積投資契約の締結
- 4投資信託の受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
- 5宅地建物取引業
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正解:5
宅地建物取引業は、金融商品取引業者が内閣総理大臣への届出を行うことで営むことができる届出業務であり、付随業務には該当しません。有価証券の貸借、信用取引に付随する金銭の貸付け、累積投資契約の締結、投資信託の収益金・償還金・解約金の支払いに係る業務の代理は、いずれも金融商品取引法に定められた付随業務です。付随業務は届出や承認を必要とせずに行える点で、届出業務・承認業務と異なります。「宅地建物取引業や商品市場における取引は届出業務」と区別して覚えましょう。
根拠:金融商品取引法第35条第1項(付随業務)・第2項(届出業務)