インサイダー取引規制(会社関係者の禁止行為)に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1上場会社等の役員が職務に関し重要事実を知った場合でも、その役員を退任すれば、直ちに当該上場会社等の株券を売買しても規制の対象とはならない。
- 2会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(第一次情報受領者)から、さらにその重要事実の伝達を受けた者(第二次情報受領者)も、原則として規制の対象となる。
- 3上場会社等と契約を締結している者や締結の交渉をしている者は、その契約の締結・交渉・履行に関し重要事実を知った場合、会社関係者として規制の対象となる。
- 4重要事実が公表された後であっても、公表前にその重要事実を知っていた会社関係者は、当該上場会社等の株券を売買することができない。
- 5インサイダー取引規制は、重要事実を知った会社関係者が、その売買によって実際に利益を得た場合に限り適用される。
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正解:3
上場会社等と契約を締結している者や締結の交渉をしている者は、契約の締結・交渉・履行に関して重要事実を知った場合、会社関係者として規制の対象になります。役員などは会社関係者でなくなった後も1年間は規制の対象なので、退任後すぐに売買してよいわけではありません。規制の対象は第一次情報受領者までで、第二次情報受領者は含まれません。また、公表後の売買は規制されず、利益が出たかどうかも問いません。「契約締結者・交渉者も会社関係者」「退任後1年」「第一次情報受領者まで」の3点を押さえておきましょう。
根拠:金融商品取引法166条(会社関係者の禁止行為)