金融商品取引業者等及びその役員・使用人の行為規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することは、結果として顧客に利益が生じた場合には、禁止行為に当たらない。
- 2金融商品取引業者等の役員又は使用人が、職務上知り得た顧客の注文の動向などの特別の情報に基づいて、自己の計算で有価証券の売買を行うことは禁止されている。
- 3契約締結前交付書面は、顧客から交付を求められた場合に限り、交付すればよい。
- 4発行者の法人関係情報を提供して有価証券の売買の勧誘を行うことは、相手方が特定投資家であれば禁止されない。
- 5顧客の利益になると判断した場合には、顧客の同意を得ずに、その顧客の計算で有価証券の売買を行うことができる。
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正解:2
金融商品取引業者等の役員・使用人が、職務上知り得た顧客の注文動向などの特別の情報に基づいて自己の計算で売買することは、内閣府令で禁止されています。断定的判断の提供は、結果として顧客が利益を得たかどうかに関係なく禁止です。法人関係情報を提供して勧誘することは、相手が特定投資家でも禁止されます。契約締結前交付書面は原則として契約締結前に交付しなければならず、顧客の同意がない売買(無断売買)も認められません。特定投資家について適用が除外されるのは主に情報提供に関する規制で、不正行為の禁止は除外されない点を覚えておきましょう。
根拠:金融商品取引法第37条の3、第38条、第45条、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条