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社会福祉士「障害者福祉・刑事司法と福祉」練習問題 第11問

難易度:標準

障害者総合支援法に基づく補装具費の支給に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1補装具費の支給は、都道府県が実施主体となる。
  2. 2補装具費の支給は、地域生活支援事業として行われる。
  3. 3補装具費の支給対象には、購入や修理のほか、一定の場合には借受けも含まれる。
  4. 4ストーマ用装具は、補装具費の支給対象となる補装具である。
  5. 5補装具費の利用者負担は、所得にかかわらず一律3割の定率負担である。
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正解:3

補装具費は自立支援給付の一つで、市町村が支給します。2018年度からは、成長に伴って短期間で交換が必要な場合などに借受け(貸与)も支給対象になりました。ストーマ用装具は補装具ではなく、地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業の対象です。利用者負担は原則1割で、所得に応じた月額上限があります。補装具は「自立支援給付・市町村・購入、借受け、修理」、ストーマ用装具は日常生活用具と区別して覚えましょう。

根拠:障害者総合支援法第6条、第76条

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