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社会福祉士「障害者福祉・刑事司法と福祉」練習問題 第6問

難易度:標準

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1医療観察法の審判は、家庭裁判所で行われる。
  2. 2医療観察法による処遇の申立ては、警察署長が行う。
  3. 3窃盗は、医療観察法の対象行為に含まれる。
  4. 4社会復帰調整官は、保護観察所に配置される。
  5. 5入院によらない医療(通院医療)の期間は、原則として5年である。
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正解:4

社会復帰調整官は保護観察所に置かれ、生活環境の調査や調整、精神保健観察などを担います。精神保健福祉士などの専門職が任用されます。審判は地方裁判所で、裁判官と精神保健審判員の合議体が行います。申立てをするのは検察官です。対象行為は殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害などの重大な他害行為で、窃盗は含まれません。通院期間は原則3年で、延長は2年までです。医療観察制度は「検察官が申し立て、地方裁判所が審判し、保護観察所の社会復帰調整官が地域処遇を調整する」と覚えましょう。

根拠:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第2条・第11条・第20条・第33条・第44条

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