障害者総合支援法に基づく自立支援給付のうち、介護給付に該当するものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 1共同生活援助
- 2自立生活援助
- 3同行援護
- 4就労定着支援
- 5自立訓練
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正解:3
同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難がある人に外出時の同行や情報提供を行うサービスで、介護給付に位置づけられています。共同生活援助、自立生活援助、就労定着支援、自立訓練はいずれも訓練等給付です。生活の場や就労に関わるサービスなので介護給付と混同しやすいですが、区分が違います。居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの介護系サービスは介護給付、自立訓練・就労系・共同生活援助などは訓練等給付と整理して覚えましょう。
根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第28条