社会福祉法に定める社会福祉協議会に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会の役員となることができない。
- 2運営適正化委員会は、市町村社会福祉協議会に置かれる。
- 3市町村社会福祉協議会は、同一都道府県内の2以上の市町村の区域を単位として組織することはできない。
- 4市町村社会福祉協議会は、その区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとされている。
- 5指定都市の区の区域を単位とする地区社会福祉協議会については、社会福祉法に規定がない。
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正解:4
社会福祉法109条1項は、市町村社協の要件として、区域内の社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加することを定めています。関係行政庁の職員も、役員総数の5分の1までであれば役員になれます(109条5項)。運営適正化委員会は都道府県社協に置かれます(83条)。市町村社協は同一都道府県内の2以上の市町村の区域で組織することもできます。指定都市の地区社協についても109条に規定があります。市町村社協の「過半数参加」要件と、行政職員が役員になれる上限が5分の1であることを押さえましょう。
根拠:社会福祉法83条、109条