福祉サービスの質の評価と苦情解決の仕組みに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1社会福祉法は、すべての社会福祉事業の経営者に福祉サービス第三者評価を毎年受けることを義務づけている。
- 2社会的養護関係施設は、福祉サービス第三者評価を3か年度に1回以上受け、その結果を公表することとされている。
- 3福祉サービス第三者評価の結果は、利用者の混乱を避けるため公表してはならない。
- 4運営適正化委員会は、市町村社会福祉協議会に置かれる。
- 5福祉サービス第三者評価は行政監査の一種であり、評価機関は基準違反の是正を命じることができる。
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正解:2
児童養護施設などの社会的養護関係施設は、通知により3か年度に1回以上の第三者評価の受審と、その結果の公表が義務づけられています。一般の事業者については、社会福祉法第78条が質の評価などの措置を講じるよう努めることを定めているだけで、受審は任意です。評価結果は利用者の選択に役立てるため、公表するのが原則です。運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に置かれます。第三者評価は監査とは別の仕組みで、是正を命じる権限はありません。覚えておく点は、受審が義務となっているのは社会的養護関係施設だということです。
根拠:社会福祉法第78条、第83条、「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」