2026年(令和8年)4月1日に施行された改正民法による離婚後の親権に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1離婚後は共同親権が原則とされ、父母の一方のみを親権者とすることはできなくなった。
- 2協議離婚では共同親権を選ぶことができず、裁判上の離婚の場合に限って共同親権となる。
- 3裁判所は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
- 4施行日前に離婚して単独親権となった父母は、施行後に親権者の変更を申し立てることはできない。
- 5共同親権の場合、監護及び教育に関する日常の行為であっても、常に父母双方の同意が必要となる。
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正解:3
改正民法第819条により、離婚時は父母の協議で双方または一方を親権者と定め、協議が調わない場合は家庭裁判所が定めます。虐待やDVのおそれなど、共同で親権を行うことが困難なときは単独親権としなければなりません。協議離婚でも共同親権を選べ、施行前に離婚した父母も親権者変更を申し立てられます。日常の行為や急迫の事情があるときは、親権を単独で行使できます。共同親権は「選択制」であり、DVや虐待のおそれがあれば単独親権が必須になることを覚えておきましょう。
根拠:民法第819条、第824条の2(令和6年法律第33号による改正後)