世界遺産基金に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1締約国の分担金は、ユネスコ通常予算への分担金の1%を超えない範囲で、締約国会議が定める割合により算出される。
- 2財源は締約国の分担金に限られ、民間団体や個人からの寄付は受け入れていない。
- 3基金の使途は、ユネスコ事務局長が単独で決定する。
- 4基金による国際援助を受けられるのは、危機遺産リストに記載された資産に限られる。
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正解:1
世界遺産条約第16条により、締約国は締約国会議が決める一律の割合に従って2年ごとに世界遺産基金へ分担金を支払い、その額はユネスコ通常予算への分担金の1%を超えないものとされています。基金には分担金のほか、他の国や国際機関、公的・民間の団体、個人などからの任意の拠出や寄付も受け入れられます。基金の使途を決めるのは世界遺産委員会で、国際援助は危機遺産に限らず、緊急援助や推薦の準備、保全管理などにも使われます。分担金の上限が「ユネスコ通常予算への分担金の1%」であることを押さえておきましょう。
根拠:世界遺産条約第13条・第15条・第16条(世界遺産基金)