個人情報保護法で定める「個人識別符号」に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- 1携帯電話番号
- 2メールアドレス
- 3運転免許証の番号
- 4クレジットカード番号
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正解:3
個人識別符号は、政令で定められた2種類のどちらかに当たるものです。1つは顔や指紋など身体の特徴をデジタル化したデータ、もう1つは旅券番号・運転免許証番号・マイナンバーなどの公的な番号で、これらはそれ単体で個人情報に当たります。携帯電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号は、法令で個人識別符号に指定されていません。ただし、氏名などと組み合わせて特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当します。個人識別符号は「身体特徴のデータ」と「公的な番号」の2種類だと覚えておきましょう。
根拠:個人情報保護法 第2条第2項、同法施行令第1条