告知義務違反を理由に契約が解除された場合でも、保険金の支払事由が告知されなかった事実と因果関係なく発生したことが証明されたときは、保険会社は保険金を支払う。
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正解:1
保険法では、解除前に起きた保険事故であっても、告知されなかった事実と関係なく発生した場合は、保険会社は保険金の支払いを免れないとされています(因果関係不存在の特則)。たとえば、胃の病気を告知しなかった人が交通事故で亡くなった場合は、契約が解除されても保険金が支払われます。解除が支払いに影響するのは、告知しなかった事実と関係のある事故に限られます。解除と支払いの可否は別に判断し、因果関係がなければ支払われると覚えておきましょう。
根拠:保険法第59条第2項第1号