先進医療特約で給付の対象となる「先進医療」の考え方として、正しいものは次のうちどれか。
- 1療養を受けた時点で、厚生労働大臣が定める先進医療に該当するもの
- 2保険契約を結んだ時点で、厚生労働大臣が定める先進医療に該当していたもの
- 3公的医療保険の給付対象として保険診療に組み込まれた治療
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正解:1
先進医療特約の対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当する技術です。先進医療の対象技術は随時見直されるため、契約時点で判断するという選択肢2は誤りです。公的医療保険の給付対象になった治療はもう先進医療ではないので、選択肢3も誤りです。「先進医療に当たるかどうかは、療養を受けた時点で判断する」と覚えておきましょう。
根拠:医療保険・先進医療特約