リビング・ニーズ特約について、正しいものは次のうちどれか。
- 1この特約を付加するには、所定の特約保険料を支払う必要がある
- 2生前に保険金を受け取った後でも、被保険者が死亡したときは、当初の死亡保険金の全額があらためて支払われる
- 3被保険者の余命が6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を生前に請求できる
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正解:3
リビング・ニーズ特約は、余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部を生前に受け取れる特約です。特約保険料はかからないため、選択肢1は誤りです。生前に受け取った金額は死亡保険金から差し引かれるので、死亡時に全額があらためて支払われることはありません。「余命6か月以内・特約保険料不要・死亡保険金の前払い」の3点を押さえておきましょう。
根拠:リビング・ニーズ特約