大気汚染防止法に基づく規制に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1揮発性有機化合物の排出抑制は、法による規制と事業者の自主的な取組とを適切に組み合わせて効果的に行うことを旨として実施される。
- 2特定粉じん排出等作業の規制対象は吹付け石綿に限られ、石綿を含有する成形板等の除去作業は対象とならない。
- 3水銀等の排出規制は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するために導入された。
- 4有害大気汚染物質のうち、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンは指定物質とされ、指定物質抑制基準が定められている。
- 5一般粉じん発生施設については構造並びに使用及び管理に関する基準が定められており、排出口における濃度の排出基準は定められていない。
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正解:2
令和2年の法改正(令和3年4月施行)により、石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材の除去等の作業が、特定粉じん排出等作業として規制対象になりました。揮発性有機化合物の法規制と自主的取組のベストミックス、水俣条約に対応した水銀等の排出規制は、いずれも正しい記述です。また、ベンゼン等3物質は指定物質として指定物質抑制基準が定められており、一般粉じん発生施設には排出基準ではなく構造・使用・管理の基準が適用されます。石綿規制は現在、吹付け石綿に限らず全ての石綿含有建材が対象であることを覚えておきましょう。
根拠:大気汚染防止法第1条、第17条の3(揮発性有機化合物の施策の指針)、第18条の3(一般粉じん発生施設の基準)、附則(指定物質)、令和2年改正(石綿規制の対象拡大)