大気汚染防止法に基づく、建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止対策に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 1解体等工事の元請業者は、特定建築材料の使用の有無について、設計図書等による調査や目視による調査などの事前調査を行い、その結果を発注者に書面で説明しなければならない。
- 2一定規模以上の解体等工事については、元請業者は事前調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 3吹付け石綿や、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材が使用されている建築物等の解体等工事では、発注者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
- 4石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材などの比較的飛散性が低い建材の除去作業は、大気汚染防止法の規制の対象外とされている。
- 5元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を発注者に書面で報告するとともに、作業の記録を作成し保存しなければならない。
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正解:4
2020年(令和2年)の法改正で、石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材などのいわゆるレベル3建材も特定建築材料に加えられ、除去等の作業に作業基準が適用されるようになりました。規制の対象外とする4は誤りです。事前調査と発注者への書面説明、一定規模以上の工事での調査結果の知事への報告、吹付け石綿等に係る作業の14日前までの届出、作業完了後の発注者への報告と記録の保存は、いずれも現行法の義務です。現在は石綿を含有する建築材料のすべてが規制対象となっている点を押さえておきましょう。
根拠:大気汚染防止法第18条の15(事前調査・説明・報告)、第18条の17(特定粉じん排出等作業の実施の届出)ほか(2020年改正)