水質汚濁防止法に規定する排出水等の汚染状態の測定及び記録に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1排出水を排出する者は、排出水の汚染状態を測定した結果を記録し、その記録を1年間保存しなければならない。
- 2排出水を排出する者は、排出水の汚染状態の測定結果を、毎年度、都道府県知事に報告しなければならない。
- 3排出水の汚染状態の測定は、計量法に基づく計量証明事業者に委託して行わなければならない。
- 4排出水の汚染状態の測定結果について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、罰則の対象となる。
- 5総量規制基準が適用される特定事業場から排出水を排出する者にとって、排出水の汚濁負荷量の測定と記録は努力義務にとどまる。
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正解:4
平成23年の法改正で、測定結果の記録・保存義務に違反した者(記録をしない、虚偽の記録をする、保存しない)に罰則が設けられたため、4が正しいです。記録の保存期間は環境省令で3年間と定められているので、1年間とする1は誤りです。測定結果を定期的に知事へ報告する義務は法律になく、報告は知事の報告徴収に応じて行うものなので2も誤りです。測定は事業者自ら行ってもよく、委託は義務ではありません(3)。総量規制基準の適用事業場は汚濁負荷量の測定・記録が義務とされているので、5も誤りです。覚えておく点は、測定・記録・3年間保存が義務であり、違反には罰則があることです。
根拠:水質汚濁防止法第14条(排出水の汚染状態の測定等)、第33条(罰則)、同法施行規則第9条