貸金業法の総量規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1銀行が行う個人向けカードローンも、貸金業法の総量規制の対象となる
- 2総量規制は、貸金業者が法人に対して行う貸付けにも適用される
- 3貸金業者が個人に対して行う貸付けについて、借入残高が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けは原則として禁止されるが、銀行の貸付けは同法の総量規制の対象外である
- 4住宅ローンは総量規制の借入残高に必ず算入される
- 5総量規制の上限は年収等の2分の1である
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正解:3
貸金業法13条の2により、貸金業者は、個人顧客の借入残高が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを原則として行えません。銀行は貸金業法の適用を受けないため、銀行カードローンは同法の総量規制の対象外です。法人向け貸付けは対象外で、住宅ローンは除外貸付けとされています。上限は2分の1ではなく3分の1です。覚えておくポイントは、総量規制が貸金業者の個人向け貸付けに対する年収等の3分の1の規制だということです。
根拠:貸金業法13条の2、貸金業法施行規則10条の21