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金融コンプライアンス・オフィサー2級「融資業務とコンプライアンス」練習問題 第20問

難易度:標準

銀行が個人保証人を付けて融資を行っている場合の、主たる債務者について生じた事由が保証人に及ぼす効力(民法457条等)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1銀行が主たる債務者に履行を請求したことによる時効の完成猶予と更新は、保証人には効力を生じない。
  2. 2主たる債務者が銀行に対して相殺権を持っているときは、保証人は、その相殺で主たる債務者が債務を免れる限度で、銀行に対して保証債務の履行を拒むことができる。
  3. 3保証人は、主たる債務者が銀行に対して主張できる抗弁を、銀行に対抗することができない。
  4. 4保証契約を結んだ後に、銀行と主たる債務者の合意で主たる債務の内容が加重された場合は、保証人の負担もそれに応じて加重される。
  5. 5主たる債務者が金銭消費貸借契約の取消権を持っているときは、保証人は、その取消権を自ら行使して契約を取り消すことができる。
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正解:2

民法457条3項により、主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権または解除権を持つときは、保証人は、主たる債務者がその権利の行使で債務を免れる限度において、履行を拒むことができます。主たる債務者に対する履行の請求などによる時効の完成猶予と更新は保証人にも効力が及ぶため(同条1項)、選択肢1は誤りです。保証人は主たる債務者が主張できる抗弁を対抗できるので(同条2項)、選択肢3も誤りです。保証契約締結後に主たる債務が加重されても保証人の負担は加重されないため(448条2項)、選択肢4も誤りです。保証人に認められるのは取消権そのものの行使ではなく履行の拒絶にとどまるので、選択肢5も誤りです。覚えておくべき点は、保証人は主たる債務者の相殺権・取消権・解除権を自ら行使できるわけではなく、その限度で「履行を拒める」だけだということです。

根拠:民法457条(主たる債務者について生じた事由の効力)、民法448条2項

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