指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、又は取り扱う場合について、次のうち正しいものはどれか。
- 1市町村長等の許可を受ければ、30日以内に限り貯蔵できる。
- 2所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内に限り貯蔵できる。
- 3都道府県知事に届け出れば、期間の制限なく貯蔵できる。
- 4指定数量の10倍未満であれば、承認や届出なしで貯蔵できる。
- 5第6類の危険物は不燃性であるため、仮貯蔵の規定は適用されない。
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正解:2
仮貯蔵・仮取扱いは、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内に限り認められます。承認権者を市町村長等とする選択肢や、期間を30日とする選択肢は誤りです。第6類の危険物も消防法上の危険物なので、不燃性であっても指定数量以上の貯蔵には同じ規制がかかります。仮貯蔵は「消防長・消防署長の承認」「10日以内」の2点をセットで覚えておきましょう。
根拠:消防法第10条第1項ただし書