5年前に乙種第6類の免状の交付を受け、その後一度も保安講習を受講していない者が、新たに製造所等で危険物の取扱作業に従事することになった。この者の保安講習の受講期限として、法令上、正しいものはどれか。
- 1従事することとなった日から6か月以内
- 2免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内
- 3従事することとなった日から3年以内
- 4従事することとなった日から1年以内
- 5製造所等で危険物取扱作業に従事しているだけでは受講義務は生じない
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正解:4
新たに危険物の取扱作業に従事する者は、従事を始めた日から1年以内に保安講習を受講しなければなりません。従事開始前の2年以内に免状の交付か講習の受講があれば「その日以後の最初の4月1日から3年以内」でよいのですが、この者は免状交付が5年前で講習も受けていないため、この特例は使えません。製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者には受講義務があるので、選択肢5は誤りです。過去2年以内に交付・受講がなければ、従事開始日から1年以内と覚えておきましょう。
根拠:消防法第13条の23、危険物の規制に関する規則第58条の14