製造所等の所有者等の違反行為のうち、許可の取消しの対象にはならず、使用停止命令の対象となるものはどれか。
- 1完成検査を受けないまま製造所等を使用した。
- 2市町村長等の許可を受けずに、製造所等の位置、構造、設備を変更した。
- 3定期点検を行わず、または点検記録を作成・保存しなかった。
- 4危険物保安監督者を定めなかった。
- 5位置、構造、設備に関する基準適合命令(修理・改造・移転)に違反した。
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正解:4
危険物保安監督者を定めないことは、使用停止命令の対象ですが、許可の取消しの対象ではありません。無許可変更、完成検査前の使用、定期点検の未実施、基準適合命令違反は、どれも施設そのものの安全性に関わるため、許可の取消しまたは使用停止命令の対象です。人に関する違反(保安監督者の未選任、解任命令違反)や、貯蔵・取扱基準の遵守命令違反は、使用停止命令だけにとどまります。「施設の違反は取消しもあり、人や取扱いの違反は使用停止のみ」と区別しましょう。
根拠:消防法第12条の2第1項・第2項