第6類の危険物を貯蔵し、取り扱う製造所等で、危険物保安監督者に選任できる者はどれか。
- 1乙種第6類危険物取扱者で、製造所等での危険物取扱いの実務経験が3か月ある者
- 2丙種危険物取扱者で、製造所等での危険物取扱いの実務経験が1年以上ある者
- 3乙種第4類危険物取扱者で、製造所等での危険物取扱いの実務経験が2年以上ある者
- 4乙種第6類危険物取扱者で、製造所等での危険物取扱いの実務経験が6か月以上ある者
- 5危険物取扱者の免状はないが、危険物施設保安員として1年以上勤務した者
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正解:4
危険物保安監督者は、甲種危険物取扱者か、その製造所等で扱う類の乙種危険物取扱者で、製造所等で6か月以上の実務経験がある者から選任します。実務経験が3か月では足りません。丙種はどれだけ経験があっても選任できず、乙種第4類の取扱者も第6類の施設では選任できません。危険物施設保安員としての経験だけで免状がない者も対象外です。「甲種またはその類の乙種で、実務経験6か月以上」と覚えましょう。
根拠:消防法第13条第1項、危険物の規制に関する規則第48条の2