製造所等の設置許可の申請先について、次のうち正しいものはどれか。
- 1移動タンク貯蔵所の設置許可は、その移動タンク貯蔵所を常置する場所を管轄する市町村長等に申請する。
- 2消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する屋内貯蔵所の設置許可は、その区域を管轄する消防署長に申請する。
- 32以上の都道府県の区域にわたって設置する移送取扱所の設置許可は、国土交通大臣に申請する。
- 4消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する製造所の設置許可は、都道府県知事に申請する。
- 5同一の都道府県内で、消防本部及び消防署を置く2以上の市町村の区域にわたって設置する移送取扱所の設置許可は、それぞれの市町村長に申請する。
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正解:1
移動タンク貯蔵所は常置場所を基準にして許可権者を決めるので、常置場所を管轄する市町村長等に申請します。消防本部及び消防署を置く市町村の区域では許可権者は市町村長で、消防署長でも都道府県知事でもありません。移送取扱所が2以上の市町村にまたがる場合は都道府県知事、2以上の都道府県にまたがる場合は総務大臣の許可が必要です。国土交通大臣や各市町村長ではありません。覚えておくべき点は、移動タンク貯蔵所は「常置場所」、移送取扱所は「設置される区域の広さ」で許可権者が変わることです。
根拠:消防法第11条第1項