製造所等を新たに設置し、使用を開始するまでの手続きの順序として、正しいものはどれか。ただし、液体の危険物を貯蔵するタンクはなく、完成検査前検査は不要なものとする。
- 1設置許可の申請 → 許可 → 工事着工 → 完成検査の申請 → 完成検査 → 完成検査済証の交付 → 使用開始
- 2工事着工 → 設置許可の申請 → 許可 → 完成検査の申請 → 完成検査 → 完成検査済証の交付 → 使用開始
- 3設置許可の申請 → 許可 → 工事着工 → 工事完了 → 使用開始 → 完成検査の申請 → 完成検査
- 4設置の届出 → 工事着工 → 完成検査の申請 → 完成検査 → 完成検査済証の交付 → 使用開始
- 5設置許可の申請 → 許可 → 工事着工 → 完成検査の申請 → 完成検査 → 使用開始 → 使用開始の届出
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正解:1
製造所等を設置する場合は、まず市町村長等の許可を受け、それから工事に着工します。工事が終わったら完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められて完成検査済証の交付を受けて、はじめて使用を開始できます。許可を受ける前に着工すること、完成検査の前に使用を始めること、許可の代わりに届出で済ませることは、どれも認められません。押さえておくべき流れは「許可 → 着工 → 完成検査 → 完成検査済証 → 使用開始」です。
根拠:消防法第11条第1項、第5項