第6類の危険物の火災に対して、法令上適応しない消火設備(消火剤)はどれか。
- 1二酸化炭素を放射する消火器
- 2泡を放射する消火器
- 3霧状の強化液を放射する消火器
- 4りん酸塩類等の消火粉末を放射する消火器
- 5乾燥砂
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正解:1
消火設備の適応表では、二酸化炭素消火器は第6類に適応しないとされています(ハロゲン化物や炭酸水素塩類の粉末も同じく不適応です)。泡、霧状の強化液、りん酸塩類等の粉末、乾燥砂は第6類に適応します。第6類の火災は、酸素を供給する源(酸化性液体)があるため、窒息消火に頼る二酸化炭素では効果が期待できません。第6類で不適応となるのは「二酸化炭素・ハロゲン化物・炭酸水素塩類の粉末」です。
根拠:危険物の規制に関する政令 別表第五(消火設備の適応)