製造所等における危険物の貯蔵・取扱いの基準について、次のうち正しいものはどれか。
- 1屋内貯蔵所では、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講じなければならない。
- 2屋内貯蔵所で危険物を収納した容器を積み重ねる場合、機械により荷役する構造の容器以外は高さ6m以下としなければならない。
- 3貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、あふれる直前になってからくみ上げればよい。
- 4危険物のくず、かす等は、1週間に1回以上、性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をしなければならない。
- 5第5類の危険物は、空気との接触を防ぐため保護液中に貯蔵しなければならない。
正解と解説を見る
正解:1
屋内貯蔵所では、容器に収納した危険物の温度が55℃を超えないよう必要な措置を講じます。容器を積み重ねる高さは原則3m以下で、6m以下は機械荷役用の容器に限られます。貯留設備などにたまった危険物は随時くみ上げます。くず・かすの処置は1日に1回以上です。第5類の基本は火気・加熱・衝撃・摩擦を避けることで、保護液中の貯蔵は黄りんなどの別の物質に使う方法です。覚えるポイントは「屋内貯蔵所は55℃以下・積み重ねは原則3m以下、くず・かすは毎日処置」です。
根拠:危険物の規制に関する政令第24条・第26条、危険物の規制に関する規則第40条の2