指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設けなければならない警報設備に該当しないものは、次のうちどれか。
- 1自動火災報知設備
- 2拡声装置
- 3誘導灯
- 4非常ベル装置
- 5警鐘
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正解:3
警報設備は、自動火災報知設備、消防機関に報知できる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です。誘導灯は避難設備なので、警報設備には入りません。誘導灯は給油取扱所などで設置が求められることがあるため、紛らわしい選択肢になっています。覚えるポイントは「警報設備は自火報・電話・非常ベル・拡声装置・警鐘の5種類」です。
根拠:危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第37条